未払い分の残業代を請求するときのチェックポイント

未払い分の残業代を請求するときのチェックポイント

残業代請求ができないようなケース

残業代請求はいかなる会社、そしていかなる業種でもできるかのように思われがちですが、そうとも限りません、残念ながら、残業代の請求ができないような場合もありますので、これもきちんと専門家に判断してもらうようにします。
まず、一定時間労働したものとみなされるケースが、それに当てはまります。裁量労働と呼ばれるものは、良い結果を上げる事ができないために、労働時間を制限するわけにはいかない場合の人達、システム開発者や、サーバの保守などを行う従業員で、会社が一定時間の労働をしたものとみなし、労使協定が結ばれているような場合です。
従業員の研究や開発が長引いて、長時間労働をしたとしても、1日に一定時間労働したものとみなすという労使協定が結ばれていれば、その時間分しか残業代は発生しない事になるのです。
また、事業場外労働をしている場合、取引先への営業ばかりをしていて、会社に立ち寄らない外回りの多い従業員などについては、会社が一定時間労働したものとして、就業規則で定めている事もあり、就業規則の対象従業員に対しての規定があれば、規定時間をオーバーした時間分は残業となりません。
ですがこれらは、きちんと労使協定が結ばれている場合に限ります。

 

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